FIT法改正案(再エネ特措法等の一部を改正する法律案)が委員会審議入り
昨日、国会でFIT法改正案(再エネ特措法等の一部を改正する法律案)の趣旨説明と質疑が行われました。
2月に閣議決定され国会に提出されていたのですが、これを受けていよいよ「経済産業委員会」で審議が始まることになります。
一部を除き施行は平成29年4月1日の予定です。
以下にその見直し内容のポイントを掲載します。
1.未稼働案件に対する対策
(1) 設備認定の認定要件に「系統への接続契約締結」等を盛り込む。
⇒とりあえず認定だけ取っておくことが困難になる。
(2) 既存案件は原則として新制度での認定の再取得を求める。
⇒既存案件は原則として廃止される。
2.適切な事業実施を義務付け
(1) 事業実施前の審査に加え、事業実施中の点検・保守や事業終了後の設備撤去等を遵守を義務化し違反者への改善命令・認定取消を行うことを可能にする。
⇒設備保全義務に違反すると認定取消もあり得る。
(2) 事業者の認定情報を公表する。
⇒認定の申請情報が自治体に事前に通知されることで違法開発や景観等のトラブルを防止する。
3.コスト効率の向上
(1) 中長期的な買取価格の目標を設定する。
⇒今後の事業の予見性が向上する。
(2) 入札制を導入する。
⇒当面は大規模な発電所からの導入になるのではないかと思われる。
(3) 複数年先の買取価格をあらかじめ提示する。
⇒今後の事業の予見性が向上する。
(4) 賦課金制度を見直す。
⇒省エネへの取り組み状況等に応じた減免率を設定する。
4.電力システム改革
(1) 買取義務者を一般送配電事業者に変更する。小売電気事業者等への直接引き渡しも可能とする。
⇒事業スキームの組み立てが多様化する。
昨日、国会でFIT法改正案(再エネ特措法等の一部を改正する法律案)の趣旨説明と質疑が行われました。
2月に閣議決定され国会に提出されていたのですが、これを受けていよいよ「経済産業委員会」で審議が始まることになります。
一部を除き施行は平成29年4月1日の予定です。
以下にその見直し内容のポイントを掲載します。
1.未稼働案件に対する対策
(1) 設備認定の認定要件に「系統への接続契約締結」等を盛り込む。
⇒とりあえず認定だけ取っておくことが困難になる。
(2) 既存案件は原則として新制度での認定の再取得を求める。
⇒既存案件は原則として廃止される。
2.適切な事業実施を義務付け
(1) 事業実施前の審査に加え、事業実施中の点検・保守や事業終了後の設備撤去等を遵守を義務化し違反者への改善命令・認定取消を行うことを可能にする。
⇒設備保全義務に違反すると認定取消もあり得る。
(2) 事業者の認定情報を公表する。
⇒認定の申請情報が自治体に事前に通知されることで違法開発や景観等のトラブルを防止する。
3.コスト効率の向上
(1) 中長期的な買取価格の目標を設定する。
⇒今後の事業の予見性が向上する。
(2) 入札制を導入する。
⇒当面は大規模な発電所からの導入になるのではないかと思われる。
(3) 複数年先の買取価格をあらかじめ提示する。
⇒今後の事業の予見性が向上する。
(4) 賦課金制度を見直す。
⇒省エネへの取り組み状況等に応じた減免率を設定する。
4.電力システム改革
(1) 買取義務者を一般送配電事業者に変更する。小売電気事業者等への直接引き渡しも可能とする。
⇒事業スキームの組み立てが多様化する。
今国会で修正が加わる可能性もありますが、成立することを見込んでおくことが必要かと思います。
特に、未稼働案件については設備認定が廃止されることになりますので、中断状態のものが急に動き出すことも予想されます。
また、多くの設備認定が廃止されることにともなって、系統の空が出てくることも期待されます。
その結果として、本当に稼働する案件が成立する余地が生まれることを期待しています。
改正案に関する資料のリンク(「概要」がおすすめです)もご覧ください。
特に、未稼働案件については設備認定が廃止されることになりますので、中断状態のものが急に動き出すことも予想されます。
また、多くの設備認定が廃止されることにともなって、系統の空が出てくることも期待されます。
その結果として、本当に稼働する案件が成立する余地が生まれることを期待しています。
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