【理事長ブログ】認定取消が現実に
【伝家の宝刀が抜かれた!】
前回のFIT法改正以降、太陽光発電に携わる方々の間では「認定取消」は本当にあるのかという議論が交わされてきました。
こういった議論に今回の「認定取消」の発表は終止符を打ったのではないでしょうか。
「“伝家の宝刀”は抜かれることなんてないだろう」そんな勝手な憶測があったように感じます。
今回の認定取消の理由は、法令違反つまり他法令遵守の規定に違反したことだそうですが、「他法令を遵守する」ことが法に書かれている意味を考えれば、そんな憶測が当てはまらないことは明らかだったはずです。
【法令遵守を法に書く意味】
そもそも法令を遵守することは、当然のことであり、わざわざ法に書くことではありません。
それをあえて書き込んでいるのですから、国には強い思い、決意があると読むべきだと思います。
本財団では、不適正な発電所に対しては認定取消もありうるのだと警鐘を鳴らしてきました。
そうならないために、発電所全体にわたる適切な保全が必要だと訴え、その技術者の養成に取り組んできました。
【発電所全体の適正さを担保することが必要】
今回の認定取消は発電設備の瑕疵が原因ではありません。
このことは、発電設備だけでなく発電所全体の適正さを維持することが重要であることを示しています。
その一方で、発電所全体の保全にあたれる技能を備えた技術者が大幅に不足しているのが現実です。
本財団では、「二級太陽光発電設備保全技術者養成講座」を設け、そうしたオールラウンダーな保全技術者の養成に取り組んできましたが、まだまだ道半ばです。
【「評価ガイド」に対応した保全で長期安定発電を】
さらに、昨年「太陽光発電事業の評価ガイド」が発表されました。
本財団は策定委員会のワーキンググループリーダーとして編纂にあたり、現在も策定委員会の一員として取り組み続けています。
「評価ガイド」は事業資金の融資、保険契約、中古売買等、様々なシーンで活用されることになると見込まれていますが、個々の項目の判定では保全業務の履歴や実施方法を大変重要視しています。
このことから、「評価ガイド」に即した保全を実施する必要が見えてきます。
【「評価ガイド」を活用した保全業務を】
二級太陽光発電設備保全技術者養成講座は、「評価ガイド」策定以前から前述の考え方で運営されてきました。
ですから、「評価ガイド」をご覧になっても大きな違和感がないはずです。
二級太陽光発電設備保全技術者のみなさんには、「評価ガイド」に即した保全業務の実践に努めていただけるよう期待しています。
本財団も「評価ガイド」がより普及し、発電所全体の保全が必要であることの認識が定着するよう取り組みを続けてまいります。
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【認定取消の規定】
法第15条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第三項の認定を取り消すことができる。
一 認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき。
二 認定計画が第九条第三項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。
三 認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき
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